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和歌山地方裁判所 昭和36年(わ)88号 判決 1961年8月21日

被告人 奥幸夫 外三名

主文

被告人奥幸夫を罰金七千円に、

被告人中前隆行及び同松山亮を各罰金五千円に、

被告人池田栄吉を懲役壱年及び罰金五千円に処する。

但し、被告人池田栄吉に対しこの裁判確定の日から参年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告人等において右罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

第一、被告人四名は昭和三六年一月一八日午前四時過頃知人平松喜代治(当二八年)及び辻嘉章(当二七年)等と共に飲酒して帰える途中、和歌山市畑屋敷端の町八番地附近の路上において、右平松が辻と口論して、同人の左大腿部を小刀で突き刺して、間もなく同市北の新地裏田町三番地尾崎外科病院において死亡するに至らしめたことを目撃して知悉しながら、同病院前で平松より「おれはおらなかつたことにしてくれ」と頼まれるや、これを承諾し、同所で被告人四名において、後日被告人等が警察官より参考人として取調を受ける際は警察官に対し「犯人平松はおらなかつたことにして、被害者の辻は被告人等と一緒にそばを食べてから何時の間にか見えなくなり、皆んなで探したところ同市新堺町一五番地先の鈴丸橋東詰の歩道に倒れているのを発見したもので、誰にやられたか知らない」旨虚構の事実を申立て、右犯人平松の発見逮捕を免れしめることを共謀したうえ、同日同市木広町五丁目和歌山東警察署において、同署司法警察員より前記被疑事件の参考人として事情を聴取されるに際し、夫々前記共謀の趣旨に添う供述をなし、以て傷害致死罪の犯人平松喜代治を隠避し、

第二、被告人池田栄吉は別表記載のとおり、単独又は岩田薫、岸三郎、中井勝のうち一名又は二名と共謀のうえ、昭和三六年三月一日頃から同月三一日頃までの間、前後五回にわたり、和歌山県那賀郡岩出町大字高塚一七七番地高橋芳雄方外三ヵ所において、高橋芳雄外二名所有の石油入り缶六本、ドラム空缶八本、石灯篭一個(以上時価合計六三、〇〇〇円位相当)を窃取し

たものである。

(証拠の標目)(略)

(弁護人の主張に対する説明)

被告人中前、同池田の各弁護人は、参考人は証人と異なり捜査機関の取調に際し虚偽の供述をなしても、何等罪とならないかの如く主張するので、この点について付言するに、刑法第一〇三条所定の犯人隠匿の罪は犯罪の捜査、審判及び刑の執行に関する国家の機能即ち刑事司法の運用を妨害する罪であつて、同条のいわゆる隠避とは蔵匿以外の方法により犯人等をして官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為を包含するものと解すべきであり、従つて事件の参考人として取調を受ける者が捜査官に対し、犯人の発見又は逮捕を免れしめる目的を以て、虚偽の供述をした場合は、当然右法条に触れるものと云わねばならない。しかしながら参考人には法律上供述の義務がない(刑事訴訟法第一九七条、第一九八条、第二二三条)から捜査権を行う者に対し受動的な地位に立ち、その発問に対して黙秘することや、犯人又は逃走者であることを知つて、これを告知しないという単なる不作為は犯人隠避に当らないけれども、犯人の発見逮捕を妨阻せんがため、積極的に虚構の事実を供述して捜査官を欺き、適正な捜査活動を妨害する行為までが自由な行為として放任さるべき云われはない。本件の場合、被告人等は判示のとおり平松が傷害致死の犯人であることを知悉しながら、その発見逮捕を妨阻せんがため積極的に虚構の事実を供述して捜査官を欺き、適正な捜査活動を妨害し、もつて犯人の発見逮捕を妨阻したものであるから、犯人隠避罪の成立は免れない。

(法令の適用)

法律に照らすと、被告人四名の判示第一の犯人隠避の所為は刑法第一〇三条第六〇条罰金等臨時措置法第三条に、被告人池田栄吉の判示第二の窃盗の所為は各刑法第二三五条(なお共謀の部分については同法第六〇条)に各該当するところ、犯人隠避罪につき所定刑中罰金刑を選択し、被告人奥幸夫を罰金七千円に、被告人中前隆行、同松山亮を各罰金五千円に処し、被告人池田栄吉の判示各犯罪は同法第四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法第四七条本文第一〇条により最も重いと認める別表中二号の窃盗罪の刑に法定の加重をなし、なお罰金と懲役刑との併科につき同法第四八条第一項を適用し、被告人池田栄吉を懲役一年及び罰金五千円に処し同被告人に対し同法第二五条第一項により、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、被告人等において右罰金を完納しないときは同法第一八条に従い金二百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用は刑事訴訟法第一八一条第一項但書を適用して被告人等には負担させないこととし、主文のとおり判決する。

(裁判官 中田勝三 尾鼻輝次 大西浅雄)

(窃盗犯罪事実一覧表略)

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